専門的な難しい法律用語が出てくるのではとご心配でしょうか?ご安心ください。
相談にあたっては、専門用語は極力避けわかりやすい説明をさせていただきます。
事務所には個室もご用意し相談しやすい環境を整える一方、ご高齢の方やご病気等
のご事情によりお越しいただくことが困難なお客様に対しては、お伺いしてご相談を
お受けいたします。
お電話でのご相談は無料にてご回答いたします。まずは、お気軽にご連絡ください。
その他、さまざまなご相談も迅速・丁寧に対応させて頂きます。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
■ 相続とは
人が亡くなると、遺言書がある場合を除いて(詳しくは後述の「遺言とは」をご参照ください)、亡くなった人
(被相続人と呼びます)が有していた一切の財産や権利義務が相続人に引き継がれます。
この場合の「財産」とは、貯金や株式、不動産といったプラスの財産はもちろんですが、借金などのマイナスの
財産も含まれますので、注意が必要です。
この相続が発生すると、原則として遺産は法定の相続分に従い、相続人全員の共有となります。
そのため、相続人が複数人いるときは、具体的にどの財産を誰が取得するか、相続人全員の話し合いにより明確
に決めるのが一般的です(遺産分割協議と呼びます)。
遺産の取得者が決まれば、それに従い、不動産の相続登記や株券などの名義変更、税務申告等をすることになり
ます。
相続登記は、税務申告と異なり、申請自体に期限はありませんが、被相続人が亡くなってから3か月が経過する
と、相続人は相続の放棄をすることができなくなる(=借金も相続しなくてはいけなくなる)など、
制限を受け
る場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください。
■ 遺言とは
相続が発生した場合、誰がその財産を取得するかについては、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がなければ、民法の規定にしたがって相続人の範囲を確定し、実際には相続人間で遺産分割協議を行う
などして、誰がどの財産を相続するのかを決めることになります。
しかし、この協議はモメることがとても多いのです。
「うちは大丈夫!」とみなさん思われるかもしれませんが、見たこともないような多額の財産を目の当たりに
すると、相続人にも多かれ少なかれ、欲が出てくるものです。
そして一度話がこじれると、感情的な問題にも発展し、第三者の仲立ちが必要になったり、あげくの果てには
裁判所で決めてもらうしかない、ということもあり得ます。
この点、遺言書があれば、民法の規定や遺産分割協議に優先して、自由に遺産の取得者を指定することができ
ます。
遺産分割に伴う争いを未然に防ぎ、自分の最期の意思を後世に伝えることができるのが遺言書です。
当事務所ではその作成に
力を入れておりますので、全力でサポートさせていただきます。
元気なうちは遺言書を作る必要性や緊急性は高くないかもしれません。
しかし、元気な今だからこそ、落ち着いてじっくりと自分のいなくなった後のことを考えられるのではないで
しょうか。
遺言書にはその作成方法によっていくつか種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
また、その作成方法は法律で決められており、ただ自由に書いただけでは有効とはならない場合もあり、せっか
くの遺言書が無効と判断される場合もあり得ます。
当事務所では、遺言をされる方のお話を伺って
一番最適な遺言書の作成方法をご紹介いたします。
事務所にご来所いただくことが困難な場合には、ご自宅にお伺いすることも可能です。
このホームページをご覧いただいてる今こそ、
ぜひ遺言についてお考えください。
■ 土地や建物を贈与・受贈したら
土地や建物を売買した場合、登記名義を売主から買主へと
変更する必要があります。
このときに行う登記手続きが「売買による所有権移転の登記申請」です。
ですが、この手続きは権利証があれば簡単にできるものではなく、その他にも状況に応じて様々な書類が必要
です。
不動産の取引は高額になることが多く、間違いは許されません。代金を支払った後に不足書類が出てきても、
売主と連絡がつかないこともあるのです。
売買契約を締結される場合には、ぜひ事前に司法書士にご相談ください。
中立の立場で売買契約締結の場や代金の支払いの場に立ち会わせていただき、
責任をもって登記名義を変更
いたします。
お見積りをご希望の方は、売買対象不動産の登記事項証明書
(各法務局で発行)と固定資産税評価証明書
(東京23区内は各都税事務所で、その他の場合は各市区町村役場で発行)をご用意のうえご連絡ください。
■ 契約書は作られましたか?
土地や建物を売買するには、当事者間で対象不動産や売買価格などの条件を決め、その内容に沿った売買契約書
を作成することから始まります。
この売買契約書、個人間で不動産の売買を行う場合には、作成していないことも多いのではないでしょうか。
たしかに法律的には売買契約は口頭でも成立しますが、後々のトラブルを防止するためにも、必ず売買契約書を
作成しましょう。
当事務所では、ご希望やご事情を伺ったうえで、最適な売買契約書のご提案・作成をいたします。
また、不動産の売買のほか、金銭の貸し借りや抵当権の設定をする場合にも契約書が必要となります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
■ 土地や建物を売買したら
土地や建物を贈与した場合、売買と同様に、登記名義を贈与者から受贈者へと変更する必要があります。
贈与を行う場合、一般的には当事者同士が親族間ということが多いので、売買の場合ほど後々トラブルになる
可能性は多くはないかもしれません。
ただし、贈与は贈与税の対象となります。
この計算をせずに贈与をしてしまうと、
後に多額の贈与税を請求されてしまうことも少なくはありません。
また、贈与は将来発生するであろう相続にも影響を与えることがあります。
当事務所では、贈与や相続に関する計算に精通した税理士と連携をとり、具体的なアドバイスをいたします。
その他、税理士をご紹介することも可能です。
贈与をお考えの場合には、ぜひご相談ください
永年に渡る住宅ローンの完済、おめでとうございます。
住宅ローンを完済された場合、金融機関から 「抵当権設定契約書」等の書類が返却されます。
書類を受け取ったからといって抵当権が自然に消えるわけではなく、お客様が抵当権の抹消登記申請を行わない
限り不動産の登記簿から抵当権の表示が消えることはありません。
煩雑な登記手続きは当事務所ですべて代理可能ですので、
安心してお任せください。
必要となる書類、完了までのスケジュール等については、丁寧にご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。
■ 主な流れ
■ ご準備いただくもの
- 抵当権設定契約書等の抹消書類一式
→住宅ローン完済時に金融機関から渡された書類一式をそのままお渡しください
- ご印鑑
→登記委任状等に捺印いただくためご準備ください
- 身分証明書
→本人確認をさせていただきますので、顔写真入りのもの(運転免許証・パスポ ート等)を1点ご準備
ください。
顔写真入りでない場合(保険証・年金手帳等) は2点ご準備をお願い致します。
■ お客様にしていただくこと
- 銀行から受け取った書類を当事務所にお渡しいただくこと
- 当事務所が作成する委任状等の書類にご署名ご捺印いただくこと
上記の2点のみです。
なお、金融機関の書類には有効期限がありますので、
書類を受領されましたら、お早めにご相談ください。
■ ご高齢の方や認知症の方を抱える方へ
高齢や認知症のため、判断能力が低下している方は、ご自分で不動産の売買契約や介護サービス契約を結ぶこと
が困難な場合もあるかと思います。
しかし、不動産の売買契約のような重要な行為は、たとえ親族であっても勝手に代理しておこなうことはできま
せん。
このような場合、成年後見人と呼ばれる代理人が、本人に代わって契約を締結できます。
この制度を利用し、悪質業者に騙されるのを防ぎ、
高齢や認知症の方の財産を保護できるのです。
何よりもまず高齢者や認知症の方を守ること。 この趣旨のもとに創設されたのが、 「成年後見制度」なのです。
成年後見人は、家庭裁判所に申し立てを行うことにより選任されます。
この成年後見人には夫や妻をはじめ、
親族がなることもできます。
ただし、家庭裁判所への申し立ての手続きは、ご準備する書類が
多岐にわたるなど非常に煩雑です。
当事務所では、こうした煩雑な手続きを代行いたします。安心して、この制度をご活用ください。























